放射線漏洩線量測定とは

放射線漏洩線量測定とは

病院・歯科・クリニックなどの医療施設にあるエックス線室からの放射線が漏洩していないかを測定する事です。
患者様や医療従事者の必要ない被曝を防ぐため、そして安全な環境であるかどうかを確認する為に行われます。
以下の場合、エックス線室の管理区域における漏洩線量測定を行わなければいけません。

  • [1]エックス線装置の設置時(開設者変更・医療法人化を含む)
  • [2]エックス線装置の入れ替え時
  • [3]エックス線装置及びX線室構造設備の変更時
  • [4]6ヶ月を超えない期間毎に1回(医療法施行規則第30条の22の規定)
  • [5]管理者が変更になった時
  • [6]管理体制が変更になった時
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αコネクト

アルファ・コネクトでは、専門知識と専門資格を有した放射線技師を配置し責任を持って測定いたします。
急なご依頼も対応させて頂いておりますので、是非一度お問い合わせください。

放射線漏洩の基準

管理区域、敷地内居住区域、敷地の境界、病室についてそれぞれ以下の通り定められています。

  • ・管理区域・病室:1.3mSv/3月
  • ・敷地内居住区域・敷地の境界:250µSv/3月

詳しくは下記医療法施行規則を参照ください。

◆ 医療法施行規則 第三十条の二十六 第三項
管理区域に係る外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。
一 外部放射線の線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト~後略~
◆ 医療法施行規則 第三十条の二十六 第四項
第三十条の十七に規定する線量限度は、実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルトとする。
※第三十条の十七 病院又は診療所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしゃへい物を設ける等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における線量を第三十条の二十六第四項に定める線量限度以下としなければならない。
◆医療法施行規則 第三十条の十九
病院又は診療所の管理者は、しゃへい壁その他のしゃへい物を用いる等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線(診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

 
 

漏洩線量測定の種類

医院向け

医院のエックス線室からの放射線漏洩線量測定には、放射線測定器(サーベイメーター)と水ファントムを用います。

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最近では中規模以上の病院様だけでなく、開業医様・診療所様・クリニック様につきましても医療監視対象となる傾向が増えており、今まで測定を行っていなかった開業医さまのお問合わせも増えています。

歯科向け

歯科で使用するデンタル装置・セファロ装置・パノラマ装置などのエックス線室からの放射線漏洩線量測定には、放射線測定器(サーベイメーター)と歯科用ファントムを用います。

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最近では歯科につきましても医療監視対象となる傾向が増えており、今まで測定を行っていなかった歯科さまのお問合わせが増えています。

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