アルファ・コネクトでは、実務経験のある診療放射線技師が測定を行い、当社と連携する行政書士が書類の作成等の業務を実施致します。そのため、医療機器の導入管理・人材採用支援・開業支援・施設運営関連・コストダウンなど、病院の経営や運営に関する課題に対して、総合的な提案を行えます。それら提案を基に、医療機関様はコストの削減と業務の効率化、技師の方は技術を活かせる環境を実現することができます。
診療放射線技師による測定
アルファ・コネクトでは、診療放射線技師の国家資格を持ち、実務経験のあるスタッフが計測に伺います。
各メーカーの様々な装置の操作経験があり、測定に関するすべてを一任して頂けるので、医療機関様に極力負担をかけずに質の高い測定を行えます。
行政書士との連携
行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを独占業務としています。
行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署(保健所など)に提出する書類作成を業務として行うことは法律違反になります。
アルファ・コネクトでは、行政書士と連携して官公庁に提出する書類作成業務を実施しております。行政書士と連携することで、以下の行政書士法に定められている業務をスムーズに行うことができます。
アルファ・コネクトはコンプライアンスを厳守致します。
アクシデント時の機器の補償
病院の中でも放射線医療機器はかなり高額なものになります。測定では水ファントムを使用することから、誤って落下させてしまい、最悪の場合、放射線医療機器が水没・破損などにより故障する可能性もゼロではありません。
アルファ•コネクトでは万が一の事故に備えて、損害賠償保険に加入しております。安心してご相談ください。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。